◎ 金融・証券税制



金融 及び 証券税制をまとめました



◆ 金融資産から生じる運用益は? (利子所得 ・ 配当所得)



資産の種類運用益所得
の種類
税 率
(所得税+住民税)
課税方法
預貯金・
 公社債
利 子利子所得源泉20%
(15%+5%)
源泉分離課税
公社債
 投資信託
収益の分配
公募株式
 投資信託
配当所得源泉20%
(15%+5%)
申告不要。総合課税の選択可
(大口株主を除く)
上場株式配当金
非上場株式他の所得と
合算し累進税率

〜50%
〜(40%+10%)
20%源泉徴収。総合課税
年10万円以下の少額配当
は申告不要



金融 及び 証券税制について、もっと詳しく知りたい(→)

★ 株式配当金・株式売買・投資信託 (分配金・値上がり益など)




◆ 金融資産の譲渡損益は? (譲渡所得)



資産の種類税 率
(所得税+住民税)
課税方法損益通算の範囲
公社債・公社債投資信託非課税
非上場株式20%
(15%+5%)
申告
分離課税
株式等 ・投資信託等の譲渡損益とのみ可

他の所得との通算不可
(改正→)
公募株式
投資信託

上場株式
特定口座なし証券会社経由
 20%
(15%+5%)
その他
 20%
(15%+5%)
特定口座あり源泉徴収なし
源泉徴収あり源泉20%
(15%+5%)
選択により申告不要




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平成15年からの(新)金融・証券税制についてのまとめです。我が国の証券市場の活性化を目的として
株式にまつわる配当や収益の分配・譲渡などについて、優遇税率(税制)が採用されていましたが、
期限の到来により本則税率に戻りました。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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